商標の使用方法
意外と知らないこと多かったです。
勉強になります
商標の使用方法
商品における使用方法
商標は、商品自体に付するほか、商品の包装に付することにより使用される。需要者は、商品やその包装に付された商標を目にすることによって、希望する商品を購入し、逆に希望しない商品の購入を避けることができる。
役務(サービス)における使用方法
役務(サービス)とは他人のために行う労務または便益であるため、それ自体は無形物である。したがって、役務の対象に商標を付することができないため、役務の提供に際して使用される物に商標を付することになる。たとえば、携帯電話サービスの提供において携帯電話端末に商標を付したり、旅客輸送サービスにおいて電車やバスの車体、飛行機の機体に商標を付したり、ネットバンキングや通信販売サービスの提供において、Webサイト上に商標を表示することによって、商標を使用する。
商標の表示
日本では、「登録商標」と表示するよう努めなければならない旨が定められている(施行規則第17条)。ただし、表示がなくても罰則はない。ただの自己の識別標識としての名称やロゴマークには、™(trade mark)、SM(service mark)、権利が取得された名称やロゴマークには ®(registered trademark)を表記することがあるが、いずれも日本の法律に基づく表記ではない。権利が取得されていない名称に ® の表示を付すと虚偽表示(第74条)とされるおそれもある。
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