このように日常的になるには時間がかかったのですね。
内容は、“国際人権A規約”とも呼ばれる「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)」と、“国際人権B規約”とも呼ばれる「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」、それに「B規約の選択議定書」である「市民的政治的諸権利に関する選択議定書」から構成される。
1989年には国連総会において「市民的政治的諸権利に関する第2選択議定書」も採択されている。
国際人権A規約(社会権規約、英: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, (略)ICESCR)
A規約では、労働の権利、社会保障についての権利、教育についての権利などの社会権が保障され、これは世界人権宣言において規定されている“経済的・社会的・文化的権利”に相当する。
A規約は保障されている権利の内容から、規約を批准しても即時的な実施が義務づけられておらず、漸進的な実現が求められている。
国際人権B規約(自由権規約、英: International Covenant on Civil and Political Rights, (略)ICCPR)
B規約では、身体の自由と安全、移動の自由、思想・信条の自由、差別の禁止、法の下の平等などの自由権が保障され、これは世界人権宣言において想定されている“市民的・政治的権利”にほぼ相当する。
B規約は、締結国に対して即時実施が義務づけられている。
第1選択議定書
選択議定書では、B規約に規定された権利の侵害があった場合に国連が個人の通報を受理し審議する手続きについて定めている。
第2選択議定書(死刑廃止条約)
第2選択議定書では、死刑の廃止を目的とする選択議定書を締結した国の義務、国連に対する個人の通報等を定めている。
国際人権規約の履行を確保するため、締結国は国連に対し、規約実現の為に取った措置等に関する報告義務を負う。また、B規約に関しては、任意的申し立て制度も採用されている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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